よくある質問
育児(命名)
育児(命名)についてのよくある質問を掲載しています。
育児(命名)についてのよくある質問を掲載しています。
赤ちゃんが生まれたら、出生届を出さなければなりません。
苦労して考えた赤ちゃんの名前は、この用紙に記載することになります。
出生届は、戸籍法により、赤ちゃんが生まれた日から数えて14日以内に提出しなければなりません。
土日・祝祭日を含めて数えますので注意してください。
ただし、14日目が役所がお休みの日に当たったり連休中の場合は、休み明けの日まで延長されます。
出生届は、市区町村役場に提出することが義務づけられています。
現在の居住地の役場とは限らず、1.親の本籍地、2.親の住民票がある地、3.子どもの出生地、4.親の滞在地、のいずれかとなっています。
出生届の用紙は、役場の戸籍係の窓口に備えてあります。また、病院や産院にも用意されています。
出生届は、通常、赤ちゃんの父親または母親が行います。
ただし、法律では、出生届の「届け出義務者」が 決められており、両親以外の者でも届けることができます。
名前は、気に入らない、画数が悪い、などの理由で簡単に変えられるものではありません。
一度戸籍に記載された名前は、家庭裁判所に「名の変更許可」を申し立てなければなりません。
改名するための労力や負担を考えると、改名しないほうがよいに越したことはありません。
名前はその子に一生ついて回る大切な無形の財産です。
一度つけた名前は変更できないと考え、慎重に選ぶ必要があるといえるでしょう。
お七夜は、赤ちゃんが無事生まれたことを喜び合い、これからも健康に育ってくれるように願いを込めてお祝いします。
7日目といえば退院の日、無理せず内輪でささやかに祝うだけでも十分ですよ。
また、7日目には命名も行います。命名書は、奉書紙を使いますが、市販の命名書もあります。
神棚の中央にはるのが慣例ですが、床の間やベビーベッドの近くなど目立つところにはってあげればよいでしょう。
出生届(生後14日以内)を出したら取り外します。